2018-04-11 第196回国会 衆議院 予算委員会 第21号
○宮本(岳)委員 瑕疵担保特約を外すんですよ、付すという今答弁が続いているけれども。中身がわからないんだったら答弁に出ないでくださいよ。 総理、今でもこの八億二千万というごみがここに埋まっている、そういう御理解ですか。
○宮本(岳)委員 瑕疵担保特約を外すんですよ、付すという今答弁が続いているけれども。中身がわからないんだったら答弁に出ないでくださいよ。 総理、今でもこの八億二千万というごみがここに埋まっている、そういう御理解ですか。
○太田政府参考人 瑕疵担保特約を付しますから値引きしますというふうに言ったと言われると、そこは申しわけありません。(川内委員「いや、付して値引いたということです」と呼ぶ)付して、付して撤去費用を減算したということが、その上で御質問にお答えを申し上げます。 財務省におきまして処分をしておりますものは、公共随契によって国有地を処理しているものは、毎年相当数、二百から三百件程度に上ります。
○鉢呂吉雄君 要約をすれば、この瑕疵担保特約があったとしても、その前提があったとしても、このごみの算定をする場合に、例えば深さですとか面積ですとか混入率ですとか、こういうものに対する航空局の算定方法、慎重さを欠いておると、こういうふうに指摘をしたというふうに思います。 私は、ずっとこの国会の状況を議事録で精査をさせていただいて、一番大事なところになれば大臣のこの瑕疵担保条項が持ち出されます。
○鉢呂吉雄君 今の最後のところは言い訳に付けた形でありますけれども、それによって、瑕疵担保特約が全てのところで、時間のぎりぎりの中で、逃れる便法で答弁されておる。私が言っているのは、時間の制約ではなくて、きちんと検証に堪え得る、会計検査院の検証に堪え得る、大臣、基本的な数字というものを示すことができないようなずさんな対応をしてきた、そこに大きな原因がある。
実際、森友学園との売買予約契約書の別紙の第七条にも、引き渡しの日から二年間の瑕疵担保特約を盛り込んでおります。 しかし、今回の見積もりに当たっては、まさに将来にわたる過大な見積もりで八・二億円という額を差し引いた、こういうことではありませんか。
○尾立源幸君 この瑕疵担保特約、当然買手にとっては非常に有利なものなんですけども、過去何が起こったかといいますと、これを利用して新生銀行、あおぞら銀行は貸出債権の回収、債権放棄の拒否、債権者としての会社更生法、民事再生法の適用申請などで多くの会社の破綻処理を行い、貸しはがしとして社会的非難が行われた、浴びたということなんですね。
それで、実際に、じゃ、この瑕疵担保特約で新生銀行とあおぞら銀行がどの程度の不良債権を預金保険機構に買い取らせたのか、お聞きしたいと思います。また、それによって預金保険機構はどの程度の損害を受けたのかも改めて御説明をいただきたいと思います。
それでは、おさらいということでちょっと改めてお聞きしたいんですが、この旧長銀と旧日債銀を譲渡する際に、両行の買手に預金保険機構との契約の中で瑕疵担保特約が付けられました。改めてこの瑕疵担保特約を簡単に御説明ください。
第四に、新生銀行に悪用された瑕疵担保特約の愚を繰り返すことのないよう、譲渡後の債権に生じた損失の補てん行為を禁止することとします。 次に、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律、すなわち早期健全化法について、次のとおり改正することとします。 第一に、金融機関の資本増強に関する緊急措置の期限をことし九月末までに延長することとします。
第四に、新生銀行に悪用された瑕疵担保特約の愚を繰り返すことのないよう、譲渡後の債権に生じた損失の補てん行為を禁止することといたします。 次に、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律、すなわち早期健全化法について、次のとおり改正することとします。 第一に、金融機関の資本増強に関する緊急措置の期限を、ことし九月末までに延長することとします。
その結果、買い手は一向に見つからず、民法の瑕疵担保の法理を悪用した、いわば不平等条約ともいうべき瑕疵担保特約をひねり出さざるを得なかったわけです。瑕疵担保特約は、買い手の側に、貸しはがしをして債務者を追い込み、国かほかの銀行に肩がわりをさせた方が得だというインセンティブを与えます。現実に、新生銀行はこうした論理で大規模な貸しはがしを実践したとも言われております。
証券会社から新生銀行株の事前購入を勧められて食指も動いたが、八兆円もの公的資金投入や瑕疵担保特約など破格値で外資グループに売り渡した、そんな日本国民を踏みつけて再生された銀行の株で利ざやが得られたとしても、後ろめたさで悩むだろうと勧誘を断ったという話であります。 こういう国民の皆さんからの批判を率直にどう受けとめておられるのか、所感を森参考人にお聞きしたいと思います。
次に、預保の松田理事長においでをいただいていますので、新生銀行と預保との間の瑕疵担保特約をめぐる請求がなされているけれども、実は預保の方が首を縦に振っていないという債権があると思うんですが、それは、件数と金額、どのぐらいあるのかを教えていただきたいと思います。
売り手と買い手の両側にゴールドマン・サックスと深い縁の方がいるという点でも利益相反の疑念が浮かぶわけで、こういう点からも、改めてこの瑕疵担保特約のあり方を含めた譲渡契約の中身について再検討することが求められているんじゃないか。国民には負担だけで、そして相手にはもうけだけのような、ノーリスク・ハイリターンのようなこんなやり方はやはり許されない。このことは今大いに問われていると思うんです。
○竹中国務大臣 ちょっとこれはいろいろな御理解があるのかもしれませんが、瑕疵担保特約があったことが企業の倒産と結びつく、そこはやはり因果関係というのは直接結びつけるべきものではないと思います。
瑕疵担保特約の買い取り資産の問題もありますけれども、要するに、約八兆円の公的資金が投入をされて、先ほどお話があった三兆二千二百四億円に加えて、長銀保有株の預保の買い取りの含み損を含めて四兆円近い、その他を加えれば四兆円を超えるような負担が国民に押しつけられていることになります。こういう多額の負担のもとでの新生銀行の再上場だということが今大きく問われているんじゃないでしょうか。
特に瑕疵担保特約というのは、国民に大変ひどい負担を負わせる、そういうイレギュラーなやり方であったということを申し上げ続けてきたわけです。 これについては、財務大臣も、当時の金融再生委員長として責任があります。この長銀処理の失敗が今改めて明確になりそうだということについて、どのような責任を感じておられるか伺いたいと思います。
それからまたもう一点、瑕疵担保特約に基づいて預金保険機構が買い戻した債権は三百二十一件、債権額一兆一千七百二億円、支払い額八千五百三十億円、昨年の九月末現在と聞いていますが、これ以外に、手続の終わっていないものがまだ相当あると聞いていますが、その理由と額を、後で結構ですから、お調べをいただいてお出しいただきたいと思います。
○五十嵐委員 たった十億円で買い取ったものが、公的資金が全部で、我々の計算では、ダブりもあるから正確ではないんですが、八兆一千七百二十三億円も、いろいろなやり方で、資産買い取りだの、損失補てん、金銭贈与、佐々波委員会の資本注入等を通じて、あるいは瑕疵担保特約を通じて、八兆一千七百二十三億円も公的資金が入れられている。
それで瑕疵担保特約で八千五百三十億円ということで、合計すると、七兆九千五百四十二億円という巨額がこの新生銀行に使われているということなんですね。
また瑕疵担保特約なんという愚かなやり方をやるのか。それとも、ロスシェアリングを今度からは適用するんだ、法律に入ったからと言うけれども、では、ロスシェアリングはどういうような形で実際には動かしていくのか。例えば、ロスの認定はどうするのか。
受ける側からすれば、瑕疵担保特約なんというのもありましたけれども、もうこれ以上資産が劣化しては困るんですよ。当然のことですよ。
それから、瑕疵担保特約によって買い戻した債権、千九百十九億円のうち、少なくともその二割、三百八十四億円は減価していると思うんです。ですから、実際には戻ってこない額というのは合わせて三兆四千億ということになるのではないかというふうに思うわけであります。 本当に、五兆の公的資金、そのうち三兆円はもう血税という実態になっている。これだけの税金、公的資金がつぎ込まれた銀行です。
○小池晃君 経営が順調かどうかということは、それはもう瑕疵担保特約まで付けて支えたわけですから、それは一定のものはあっていいと思うんですけれども、私が言ったのは、こういうソフトバンクになぜ決めたのかということでは、それならではの理由ということまで挙げたわけですから、それが実現しているのかどうかということについて見ると、いささか心もとない実態ではないかというふうに思うんです。
日債銀の問題はこの間の予算委員会などでも、破綻直前まで旧日債銀が債務超過でないというふうに言い続けて、奉加帳まで回して、そして税金投入しながら実は債務超過だったということで莫大な税金投入を行った、そういった経過も取り上げたこともございますし、ソフトバンクグループに譲渡されたときの瑕疵担保特約も大変問題になったわけであります。
それから、瑕疵担保特約による買戻し百点、その他二百五十点、こんなふうに付けているんですよ。要するに正常先を減らせばいい成績が収められるというわけですね。こういうふうにして職員をもう、銀行職員指導している。どう思いますか。
そうしますと、瑕疵担保特約に基づいて買い戻してRCCに送られる、そういった債務者も地獄ですけれども、この新生銀行に残って、リジェクトされたことによって残って、残った債務者にとっても今度は大変な地獄を味わう、すぐに回収されるわけですから。そういうことはこれはまずいんじゃないかと。 元々の瑕疵担保特約という契約が一体何を目的としてやられたか。
そうしますと、瑕疵担保特約で買い戻すと。買い戻した債権の価値が、時がたって下がれば下がるほど国民負担が増えるわけです。それであっちゃいかぬということもあって、当時の説明なんですが、こういう説明していましたね。原則三年間保有し続けてくれ、その間は急激な回収はしない、そのための反対条件としてこの瑕疵担保条約、瑕疵担保特約ということをのんだんだと。
二月末で瑕疵担保特約の最後の基準日が過ぎたわけですね。投資ファンドに買収されました新生銀行が一体日本の金融界に何をもたらしているのかということを私見たいと思うんです。
いわゆる瑕疵担保特約ですね。もし銀行が、重大な知っていることを隠し、あるいは、再建計画が本来ならばできそうもないということを知っておきながら持ち込んだとすれば、それは、受けた方が悪いのか、持ち込んだ方が悪いのか、私は貸し手の責任もあると思いますね。国の方が逆に、金融機関の方にロスシェアリングなり瑕疵担保特約をつけたって悪くないと思います。
こんなの、だって、例の新生銀行なんかの瑕疵担保特約とほとんど同じ条件じゃないですか。そういうふうな形で増資をしなきゃいけない、あるいはお客さんのところに頼み込むというふうなことになっているからこそ、後からこういうふうなガイドラインを慌ててお出しになっているわけなんです。まあ、出した以上は、きちんと監督をするようにしていただきたいと思います。
さて、もうあと時間が少なくなりましたので、残された時間を数少ない質問に充てたいと思うんですが、一つは、新生銀行の瑕疵担保特約というのがこの何年間かずっと話題になってまいりました。いよいよ来年二月で期限が切れるわけですが、これを延長してもらいたいという申出は金融庁の方に来ておりますですか。